破産手続の概要について

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    破産手続の概要について (以下、破~条の破は、破産法を意味する)、以下のとおり、参考例として、論述を整理した。
    <参考例>

    1 

    (1)手続の開始

     破産手続開始の申立てを受けた裁判所は、破産手続開始の原因の存否その他の要件を審理し、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、所定の申立棄却事由に該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする(破30条。なお、破産手続開始を妨げる事由として、債務者に対する民事再生・特別清算・会社更生の各手続の開始がある。民事再生法39条1項、会社法515条、会社更生法50条1項)。

     債権者又は債務者の申立てに基づき、法定の手続開始原因があると認めるときに開始される(破15,16,18,30条)。 

    債務者の総財産が破産手続開始時において破産手続の費用を支弁するのにさえ不足するときは、破産手続開始決定と同時に破産手続の廃止決定を行う(同216条)。これを同時廃止というが、以下の破産手続は行われない。

    破産手続開始時に費用不足が判明したときも破産手続は廃止される(同217条)。これを異時廃止という。 

     裁判所が、破産手続開始の決定をす...

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