2013年度 国際私法 第一課題

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    法定地独立牴触規定の解釈にあたり、「法律関係の性質決定」が行われるのはなぜか。具体例を用いて説明しなさい。

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    国際私法(B22A)

    第一課題

    法定地独立牴触規定の解釈にあたり、「法律関係の性質決定」が行われるのはなぜか。具体例を用いて説明しなさい。

     

     国際私法規定は、物権、夫婦財産制、相続等、様々な法律関係を示す包括的な概念を含んでいる。これらを準拠法で決定する場合、先ず問題となる生活関係が国際私法規定の構成要件となっているかを決定する必要性がある。当該生活関係が国際私法上どのような法的性質をもつのかに関するため、「法律関係の性質決定(法性決定)」という。

     この法性決定をするという問題に関しては、19世紀末にドイツのカーン及びフランスのバルタンによって論じられて以来、国際私法の基本的な問題の一つとされた。法性決定は、通常、習慣的ないし無意識的に行われるに過ぎないが、債権の消滅時効、離婚の際における親権者の指定および慰謝料、夫婦及び養子の名など、これらの問題はいかなる抵触規定の適用を受けるかにより異なる準拠法が指定されるが、その場合理論上も実際上も重要な問題となる。

     この問題の解決について①法定地法説、②準拠法説、③自主的決定説が主張されている。これらの学説について以下に述べ...

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