2013年中央大学通信レポート民法5第1課題B

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    中央大学通信民法2014

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    2013年 民法5 第1課題 B
    有責配偶者からの離婚請求について論じなさい。
    第1 問題となる離婚の要件
    民法770条1項5号は、婚姻を継続し難い重大な事由があるときに離婚の訴えを提起する
    ことができるとしている。この規定は、立法の経緯から一般的破綻主義を宣言した規定と
    解されており、包括的な離婚原因である。
    「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦の一方が他方の言動、生活や生活環境から
    その婚姻を継続し難いと考えた場合と、双方が婚姻についての意思を失い夫婦生活が回復
    し難く破綻している状態を指す。いずれの場合にも、770条1項5号の離婚請求が可能であ
    るが、この抽象的離婚原因によって離婚が認められるかどうかが問題となるのは、有責配
    偶者(自ら離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた者)からの離婚請求である。
    第2 従来の判例(消極的破綻主義)
    かつての判例は、婚姻が破綻している場合でも、例えば、夫が家を出て他の女性と同棲
    し、長年の別居後に妻に離婚を求めたような場合、もはや婚姻を継続することは難しいが、
    このような有責な夫からの離婚請求を認めれば妻は俗にいう踏んだり蹴たりであるとして、...

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