労働法-2分冊

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    資料紹介

    不当労働行為制度について説明しなさい。

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    課題:『不当労働行為制度について説明しなさい』

     

     不当労働行為とは、使用者や使用者団体が労働者の労働基本権及び労働者や労働組合が実施する組合活動・団体活動に対して妨害・抑圧・干渉したりその自主活動性を侵害したりする行為であり、当該行為は労働組合法第7条規定で禁止されている。この不当労働行為が発生した場合には各都道府県の労働委員会・裁判所の積極的介入により労働者・労働組合を当該不当労働行為から救済する事態を可能とし、日本国憲法で保障されている労働基本権の実効性を確保し労働者団結活動を保護する目的で労働組合法の規定により明記されている制度が不当労働行為制度である。

     労働組合法第7条規定で不当労働行為と見做して禁止行為だと明記している事項には、➀差別的待遇/②黄犬契約/③労働者団体交渉への拒否/④支配・介入/⑤経費援助/⑥報復的不利益取扱.以上6種類がある。差別的待遇とは、労働者が労働組合構成員である事実及び労働組合を結成したり労働組合に貢献する正当な活動を実施したりした事実等を理由として、使用者や使用者団体が労働条件に関して特定の労働者を他の労働者と差別し不利益な取扱をする行為...

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