日本国憲法における、国会と衆参両議院の権能について論じなさい。

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    資料紹介

    日本知的障害者福祉協会 社会福祉士養成通信レポート

    課題
     「日本国憲法における、国会と衆参両議院の権能について論じなさい。」

    ポイント
     全国民の代表である、選挙された議員からなる国会が、統治機構の中でどのような地位を占め、機能を有しているのかを明らかにし、さらに議院については権能を中心に、二院制の下での両議院の相互関係をまとめています。

    評価:A(採点者のアドバイスを受け、加筆・修正したものを掲載しています。)

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    「日本国憲法における、国会と衆参両議院の権能について論じなさい。」
     日本国憲法において、国会は主権者である国民の意思を代表し、立法作用を担う国の唯一の立法機関である。国会は国権の最高機関であり、国政の基本方針を決定する憲法政治にとって、極めて重要な地位を占めている。
     国会の権能として、現在の憲法を改正すべき時に、国民に提案される憲法改正案を国会が決定することができる憲法改正の発議権がある。また、法律を作るという最も基本的な法律の議決権、内閣が締結しようとする、あるいは締結した条約を承認する条約承認権を有している。内閣総理大臣の指名権、弾劾裁判所の設置権も有しており、国会が国の歳入・歳出を監...

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