2015年日大通信教育部 商法III(小切手法・手形法)2分冊

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    資料紹介

    2015年日大通信の商法III(手形法・小切手法)課題分冊2合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    手形が本来支払われる時期、すなわち支払呈示期間内における支払を満期における支払という。支払呈示とは、支払呈示期間内に、主たる債務者またはその支払担当者に対し、手形の所持人またはその代理人が、支払をなすべき場所において、支払を求めて手形を呈示することをいう。手形は有価証券の一種であり権利と証券が結合しており、手形上の権利を行使するには、所持人が有効な手形を呈示して支払を求めることが必要である(手形法77条1項3号、38条)。呈示の場所は、支払場所の記載があればその場所で、記載がなければ支払地内の振出人の営業所または住所においてとなる(商法516条2項)。支払呈示をなしうる期間は、一覧払手形の場合は、振出日から1年が原則であるが、振出人はこの期間を短縮または伸長することができ、裏書人もこの期間を短縮できる(34条1項)。一方、確定日払、日付後定期払及び一覧後定期払手形は、満期日及びその後の2取引日(38条1項)となる。支払呈示には、以下の3つの効果がある。①所持人は支払呈示をすることにより手形金の請求ができ、振出人は支払を拒絶すれば遅滞の責に任ずる(商法517条)こととなる付遅滞効、②支払...

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