2016年 B判定でした。
知的障害児の定義、分類、原因、かかわり方について述べよ。
〈定義〉
日本において、知的障害の明確な定義はない。これまで、1953年の「教育上特別な取り扱いを要する児童生徒の判別基準」や、1966年の「心身障害児の判別と就学指導」、そして1999年の「精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律」が制定されたことにより、「精神薄弱」にかわって、「知的障害」という用語が用いられるようになった…
知的障害児の定義、分類、原因、かかわり方について述べよ。
〈定義〉
日本において、知的障害の明確な定義はない。これまで、1953年の「教育上特別な取り扱いを要する児童生徒の判別基準」や、1966年の「心身障害児の判別と就学指導」、そして1999年の「精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律」が制定されたことにより、「精神薄弱」にかわって、「知的障害」という用語が用いられるようになった。
このような中で、アメリカ精神遅滞協会が示した定義や世界保健機構の国際疾病分類、アメリカ精神医学会の精神疾患の分類と診断の手引きなどが代表的な定義であると言える。
これらの定義では共通して、
①一般的な知的機能が明らかに平均より低い
②適応行動における障害を伴う状態
③発達期に現れること
の3つが要点として定義されている。
つまり、①と②の条件を満たした18歳未満の児童生徒が知的障害児であると言える。
また、文部省(現在の文部科学省)は1966年に「心身障害児の判別と就学指導」のなかで、「精神薄弱児とは先天性、または出産時ないしは出産早期に、脳髄になんらかの障害(脳細胞の器質的疾..