連関資料 :: 家族法02

資料:5件

  • 家族-02_[内縁]
  • 民法 5(家族法) 内縁の法的保護について論じなさい。 [問題提起] 内縁とは、社会的な婚姻関係もしくは、事実上の夫婦関係と理解され、それは、婚姻意思のも なるところがないが、戸籍法の定める婚姻の届出手続を経ていないがために、法律的には正式 の夫婦として取扱われえない夫婦関係一般を意味する言葉として理解されてぃる。旧来の明治民 法では、婚姻には戸主の同意を必要とする(男30歳、女25歳までは親の同意も必要)ほか、法定 推定家督相続人は他家に入ることができないなどの、家制度を理由とする婚姻障害事由があっ たため、戸主や親の同意が得られない、長男、長女同士であるなどの理由で婚姻届を出せないこ とがあった。他方で、経済的にゆとりのない階層では、婚姻届の必要性自体が認識されていなか ったことがあった。 旧民法下では、内縁の実数が多く、その原因も当事者の責任に帰せられないという事情もあり、 社会的、経済的に弱い立場にある女性を救済する必要性が認識され、その救済には、根本的な 婚姻の届出主義の改正ではなく、判例と特別法によって進められた。 [ ] 判例では、婚姻外の男女関係を一方的に解
  • 内縁の法的保護 家族法 婚姻 事実上の夫婦 戸籍法
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  • 家族:結婚の破棄と正当事由
  • 正当な理由もなく婚約を履行しない者に対しては、債務不履行を理由として、あるいは婚約者としての地位を侵害した不法行為として損害賠償を請求することができる。 婚約解消に伴う精神的苦痛を賠償すべき場合というのは、婚約解消の動機や方法などが公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合に限られる。←できるだけ正当理由を緩やかに解し、婚姻の自由を保障するべき。(T141) (1)正当事由にならないとした例 ⇒(R10?〜?) ·「相性方位が悪い」として、一方的に破棄。 ·相手の足が悪い(不具)なのを知った。 ·行方をくらませて予定の挙式を不可能にした。
  • レポート 法学 家族法 婚約 破棄
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