2012年商法手形小切手法第4課題

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    課題商法手形・小切手法評価D
    第4課題
    以下の設問⑴および⑵について答えなさい。
    ⑴AはBを受取人として約束手形を振出し、Bはこの手形をCに裏書譲渡した。満期においてCがAに手形金の支払を請求するときに、すでにB・Cの原因関係が消滅していた場合、AはCの請求を拒むことができるか。
    ⑵AはBを受取人として約束手形を振出し、Bはこの手形をCに裏書譲渡した。Bは、Cに対する賭博の負けの支払のために、この手形をCに裏書譲渡したものである。満期におけるCのAに対する手形の支払請求に対して、Aはこれを拒むことができるか。 設問⑴
    1はじめに、手形の所持人が前者から人的抗弁の対抗を受けるとき、さらにその前者に対して手形金の請求ができるのかが問題となる。いわゆる後者の抗弁の問題である。
    2⑴まず、手形行為は無因行為であるから(無因論)、裏書の原因関係が消滅しても裏書の効力は当然に失われない。したがって、裏書の原因関係が消滅しても、当然には手形関係は影響を受けず、手形の所持人は依然として手形上の権利者ということになる。また、原因関係の消滅は人的抗弁の個別性から、原因関係の当事者間においてのみ主張すること...

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