イギリスの社会保障について

閲覧数5,932
ダウンロード数28
履歴確認

    • ページ数 : 8ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    イギリスの社会保障について、我が国と比較して述べよ。

     ベヴァリッジ体制は、イギリス社会保障の原型である。児童手当・包括的医療保障・完全雇用の実現のために政府が取り組むことを前提に、社会保険による全国民の所得保障を構想した。社会保険による所得保障は、必要最低限(ナショナル・ミニマム)を超えてはならないものとし、それ以上は個人の自己責任(任意保険や預貯金)によるべきで、この部分に国家が干渉するのは有害無益であるとみなされた。
     1942年のこの報告では、5つの巨悪(窮乏・疾病・無知・不潔・無為)のうち、窮乏に対する攻撃のために所得保障の体系を必要とした。そして、基本的なニーズに対する社会保険・特別なケースに対する国民扶助・基本的な措置に付加するものとしての任意保険が必要なことを説いた。社会保険は、6つの原則に従うべきこととされた。すなわち、最低生活を保障するための定額の給付・定額の保険料拠出・行政責任の統一・適正な給付額・包括性・被保険者である。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    イギリスの社会保障について、我が国と比較して述べよ。
     ベヴァリッジ体制は、イギリス社会保障の原型である。児童手当・包括的医療保障・完全雇用の実現のために政府が取り組むことを前提に、社会保険による全国民の所得保障を構想した。社会保険による所得保障は、必要最低限(ナショナル・ミニマム)を超えてはならないものとし、それ以上は個人の自己責任(任意保険や預貯金)によるべきで、この部分に国家が干渉するのは有害無益であるとみなされた。
     1942年のこの報告では、5つの巨悪(窮乏・疾病・無知・不潔・無為)のうち、窮乏に対する攻撃のために所得保障の体系を必要とした。そして、基本的なニーズに対する社会保険・特別なケースに対する国民扶助・基本的な措置に付加するものとしての任意保険が必要なことを説いた。社会保険は、6つの原則に従うべきこととされた。すなわち、最低生活を保障するための定額の給付・定額の保険料拠出・行政責任の統一・適正な給付額・包括性・被保険者である。
    このべヴァリジ報告に基づき、1946年に国民保険法が制定され、1948年に施行された。その後、均一拠出・均一給付の原則が修正されることとなった...

    コメント2件

    araiarai 購入
    いまいちわかりにくい
    2007/02/01 15:50 (17年2ヶ月前)

    kurotetsuko 購入
    一部分参考にします。
    2007/11/12 20:56 (16年5ヶ月前)

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。