婚姻の成立要件

閲覧数2,527
ダウンロード数16
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    結婚が法的に有効に成立するためには、結婚しようとするふたりの間に、婚姻の意思が存在していること、そして、婚姻の障害となる事情が存在しないことが必要となってくる。この婚姻障害事由、すなわち婚姻の成立要件とは、?当事者間に婚姻の意思があること?婚姻適齢期(男性は満18歳、女性は満16歳)に達していること?重婚でないこと(一夫一婦制の維持のため)?女性は再婚禁止期間を経過していること(子の父親を特定するため女性は前婚の解消または取消しの日から6ヶ月経過した後でなければ再婚できない)?近親婚でないこと(優生学的配慮あるいは社会倫理的考慮により禁じられている)

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    結婚が法的に有効に成立するためには、結婚しようとするふたりの間に、婚姻の意思が存在していること、そして、婚姻の障害となる事情が存在しないことが必要となってくる。この婚姻障害事由、すなわち婚姻の成立要件とは、①当事者間に婚姻の意思があること②婚姻適齢期(男性は満18歳、女性は満16歳)に達していること③重婚でないこと(一夫一婦制の維持のため)④女性は再婚禁止期間を経過していること(子の父親を特定するため女性は前婚の解消または取消しの日から6ヶ月経過した後でなければ再婚できない)⑤近親婚でないこと(優生学的配慮あるいは社会倫理的考慮により禁じられている)⑥未成年の場合、父母の同意があること(これは...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。