教育原理 第2回 「国連子ども権利条約」の歴史的意義を要約・・・」 評価B 2009

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    教育原理
    第2回:a「国連子ども権利条約」の歴史的意義を要約した上で、今日の日本の教育問題(校則、体罰、いじめなど)を「条約」精神や内容と関わらせて批判的考察せよ。」のレポートです。評価はBでした。2009年の問題です。参考にしてください。

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    教育原理
    2009/6
    第2回:a「国連子ども権利条約」の歴史的意義を要約した上で、今日の日本の教育問題(校則、体罰、いじめなど)を「条約」精神や内容と関わらせて批判的考察せよ。
    1989年11月20日第四十四回国連総会において、「子どもの権利に関する条約」が採択された。同じ人類として人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治やその他の意見、国民的・民族的・社会的出身、財産、障害出生、地位による差別は受けず、生存する権利を地球上のすべてのものに要求できることをうたっている。子どもたちを経済的搾取、有害な労働、麻薬や向精神薬、性的搾取や虐待、誘拐、売買、取引の防止、死刑・拷問等の禁止、武力紛争からの保護など、子どもの生存、福祉にとって有害なあらゆる形態の搾取から保護し、子どもたちの「思想、良心、宗教の自由」「表現の自由」を妨げることはしない、と定めたのだ。これは貧困にあえぐ第三世界が入ることはもとより、先進諸国における子どもの人権の埋没化、内面汚染に対して子どもの権利を主張しているものでもあった。このように1959年の宣言で受身の権利保障であったものが、1989年の条約では大人社会への積極的な...

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