33ナンパ仲間の暴走(刑法事例演習教材)

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    資料紹介

    刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上記になる点については、コメントを付けてあります。参考までに。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    刑法事例演習教材
    33 ナンパ仲間の暴走
     甲は、Dマンションの204号室において、ストーブの灯油を衣類にかけ、火をつけて壁に燃え移らせ、同室内の一部約1.8平方メートルを焼損させた。この行為は、現住建造物放火罪の構成要件にあたるのではないか(108条)。Dマンションは耐火構造となっており、204号室は空き部屋であって、放火時には甲しかいなかった。そのため、204号室が、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」建造物といえるか、その意義と関連して問題となる。
     「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」(現住性)とは、現在、犯人以外の者が起臥寝食に使用しているか、犯人以外の者が存在している場所であることをいう。そして、建物の一部にのみ現住性が認められる場合であっても、現住部分と非現住部分とが、物理的・機能的一体性や延焼可能性など から判断し、社会通念上1個の建造物といえる場合には、その非現住部分にも現住性が認められると考える。
     本件では、204号室だけをみると、同室は現在空き部屋となっているため、人の起臥寝食には使用されていない。また、放火の当時、同室には行以外の者はいなかった。そし...

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