中央大学法学部 通信教育 労働法2(保護法) 第1課題 合格レポート 2011年

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     本問で問われている採用内定の取消しの問題について、学説や判例の蓄積により以下のような説が唱えられている。

     ①労働契約過程説、採用内定から本採用までの一連の手続きを労働契約締結の過程とする説。

     ②労働契約予約説、内定通知をもって卒業後に労働契約を締結するための予約がなされたとする説。

     ③始期付・解約権留保権付労働契約説、求人募集に対する応募は労働者契約の申込みである。そして採用内定の通知の発信が採用の承諾であるから契約は成立するという説。

     ①、②の説においては、両説とも、過程や予約等の契約が成立する以前の段階で留まり、内定者と内定企業に拘束力を持たないため、信頼利益侵害や予約不履行の損害賠償請求をすることしか出来ない。しかし、③の説では、内定によって労働契約が成立していると解され、その取消しは労働契約の取消しとなり合理性のない取消しの場合、解約は無効となって内定者は労働契約上の地位を裁判所によって確認してもらえることになる。判例は、この③の説で定着している。

     具体的にこの③説に係る判例として、大日本印刷事件、(最2小判昭54・7・20民集33巻5号582項)内...

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