抵当権侵害のケーススタディ(単位取得)(2011年)

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    資料紹介

    単位を取得済みの合格レポートです。抵当権侵害には、債務者・設定者以外の者によるものと、債務者・設定者によるものとがある。いずれのケースにおける抵当権侵害も、物権的請求権と損害賠償請求権に大別され、それぞれに物理的損傷による侵害と占有による侵害がある。抵当権は物権であるため、これが侵害されれば物権的請求権が生じ、また侵害により損害が発生すれば、不法行為に基づく損害賠償請求権が生じる。また、債務者・設定者が侵害者の場合には期限の利益喪失、増担保請求権も問題となる 。このように、抵当権の侵害は、抵当権の価値権としての性格によりその内容が定まる。

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    抵当権侵害には、債務者・設定者以外の者に よるものと、債務者・設定者によるもの
    とがある。いずれのケースにおける抵当権侵害も、物権的請求権と損害賠償請求権に大
    別され、それぞれに物理的損傷による侵害と占有による侵害がある。抵当権は物権であ
    るため、これが侵害されれば物権的請求権が生じ、また侵害により損害が発生すれば、
    不法行為に基づく損害賠償請求権が生じる。また、債務者・設定者が侵害者の場合には
    期限の利益喪失、増担保請求権も問題となる
    1。このように、抵当権の侵害は、抵当権の
    価値権としての性格によりその内容が定まる。
    債務者・設定者以外の者による抵当権侵害について、目的物の毀損・分離・搬出に対
    する物権的請求権が生じ、抵当権はその請求権行使について、目的物価格が被担保債権
    額を下回ることをその要件としない(通説、不可分性。372 条、296 条)。抵抗権の効力
    が及ぶ目的物が搬出された場合、抵当権者は元の所在場所への返還請求できるが、これ
    で目的を達しえない場合、直接自己への返還請求をできるとする説もある。抵当の目的
    である立木が伐採、搬出されるケースにお...

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