消滅時効について(単位取得)(2011年)

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    資料紹介

    単位を取得済みの合格レポートです。消滅時効とは、時効三要件 が具備されることにより権利消滅の法効果が生ずるものを指し、その成立要件として、①権利不行使という一定の事実状態が存在し、②一定期間(20年、10年、5年、3年、2年、1年)それが継続し、③時効利益の享受者によって援用がなされることが挙げられる。

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    消滅時効の成立三大要件
    消滅時効とは、時効三要件iが具備されることにより権利消滅の法効果が生ずるものを指
    し、その成立要件として、①権利不行使という一定の事実状態が存在し、②一定期間(20
    年、10 年、5 年、3 年、2 年、1 年)それが継続し、③時効利益の享受者によって援用がな
    されることが挙げられる。
    ①の権利不行使は文字通り債権を行使しないことであるが、より正確には債権を行使す
    ることについて何ら法律上の障害がなく、従って法律上債権の行使が可能でありそれが期
    待できる状態であるにも拘わらず行使されていない事実を指す。
    ②の継続期間の起算点は、権利行使について法律上の障害がなくなった時点を指す。確
    定期限であっても不確定期限であっても、期限付き債権はその期限到来の時が起算点とな
    る。期限の定めがない債権の場合、債権者はいつでも履行請求(債権行使)ができるため、
    債権成立の時が起算点となる。請求や解約申し入れがなされてから一定期間経過後に行使
    可能となる債権については一定期間経過により行使可能となった時点が、停止条件付き債
    権や期限の利益を喪失した債権の場合はそれらの条件が成就し...

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