110510ゼミ立論

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    資料の原本内容

    5/11 中島ゼミ 立論      
     現在、公立小中学校において外国人児童への日本語教育は不十分であり、他の日本人生徒に比べて授業内容の理解も不十分であることが多い。その理由として教育基本法などにも外国人児童を指導する義務は明記されておらず、統一的な外国人児童の教育の基準も示されていないことなどが挙げられる。

     
     このような現状においては外国人児童の教育を受ける権利(憲法26条1項)が侵害されているようにも思える。公立小中学校に外国人児童に日本人児童と同じ程度の教育を受けさせるために外国人児童に特別に日本語教育を施す憲法上の義務があるのかが問題となる。

     そもそも、憲法26条の「国民」とはどのような者を指すのであろうか。
    この点、「国民」=国籍保有者とする見解がある。
    しかし、「国民」の概念は権利の性質に応じて柔軟に捉えられるべきである。(例:地方選挙)

     したがって、こと教育を受ける権利(26条①)に関しては「国民」とは将来の国民も含むと解するべきである。
     というのも、外国人児童は親が外国籍とはいえ、日本の文化に長く触れ、生活基盤を日本において形成したならば将来的には日本国籍を取得する可能性が少なからずあるからである。
     その意味において外国人児童も憲法11条の「将来の国民」といえるのではなか・・・。

     そして、そのようなものに対しては国民であるのだから26条の保障が及ぶと考える。

     また、学習権の中身については他の日本人生徒と学習内容に差が出過ぎないよう、平等権(憲法14条)にもとづいて考慮されるべきである。
    ※今回の平等=実質的平等とすべき。

     よって、公立小中学校は外国人児童の日本語教育のための特別措置を講じる義務を負っている。もしくは国に?

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