短期自由刑の現代的意義

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    1短期自由刑の意義

    (1)刑法9条は、「死刑、懲戒、罰金、拘禁及び科料を主刑とし没収を不可刑とする」とし、刑の種類を定めている。自由刑とは、受刑者を一定の施設に拘禁して、その身体的自由を剥奪することを内容とする刑罰であり、懲役、禁錮、拘留の3種類がある。

    (2)自由刑は、執行刑期により短期と長期とに区分されている。とはいえ、どの程度の刑期を短期とするかの問題や、短期を定める基準を宣告刑または執行刑のいずれにおくかの問題が論じられているところである。

     通説は、矯正処遇上必要な最低限度の刑期を下回る自由刑は宣告すべきでないとされ、宣告刑を基準として、6月未満の自由刑を短期自由刑とする見解が多数説となっている。

    現行刑法においては、懲役及び禁錮の下限は、いずれも1月であり(刑法12,13条)、これを軽減する場合には、1月未満に下げることもでき(刑法14条)、拘留は1日以上30日未満であるから、現行刑法は、短期刑を予定している。平成19年度に6月未満の懲役・禁錮を宣告される者は、全体の約3.5%であった。

    2長所・短所

    (1)長所 短期自由刑の長所は、①罰金刑と異なり、経済的強者...

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