民法1

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    民法中央大通信教育法学

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    中央大学民法

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    民法1    2011年  第4課題  中央大学通信教育
    民法上の時効とは、一定の時の経過に対して事実状態を尊重して権利の取得、消滅を認める制度である。民法上の時効には取得時効と消滅時効があり、取得時効とは他人の物または財産権を一定期間継続して占有する者に、その権利を与えるものである。一方消滅時効とは一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度で債権は10年、財産権は20年の時効期間が経過すると消滅する。この2つにおいては、一定期間中一定の事実状態が継続するだけでは効果は生じず裁判所は「当事者の援用」がなければ効果を承認してはならないと規定している(145条)。時効の援用をどうとらえるかについては次のような説がある。
    実体法説 
    時効の効果により、権利の得喪が実体法上生ずるものであり、確定効果説(攻撃防御説)と不確定効果説に分かれる。確定効果説は、時効期間の経過により権利の得喪は確定的に生じ援用は訴訟上の攻撃防御にすぎないとするものであり、不確定効果説は、時効期間の経過だけでは時効の効果は確定的に生じないとするものである。不確定効果は援用を停止条件として時効の効果が確定的に生ずる停止...

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