民法117条の第三者の範囲について説明せよ

閲覧数1,793
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員2,420円 | 非会員2,904円

    資料紹介

    H22報告課題民法Ⅱ「民法117条の第三者の範囲について説明せよ。」参考文献 C-book 民法第三版総則・物権法(我妻栄他)

    タグ

    第三者背信的悪意者法学

    代表キーワード

    法学

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1 問題。

     不動産に関する物権の変動は登記がなければ第三者に対抗できないが(117条)、この登記がなければ対抗できない「第三者」について、登記さえすれば誰でも対抗できるか、第三者の範囲にいかなる限定が付されているかが問題となる。

    もともと民法は当事者の意思表示だけで不動産の物権変動の効力があるところ(176条、意思主義)、これでは不動産の取引の安全を図ることができないことから、公示の原則として、第三者に対しては登記で公示しなければ不動産の物権変動を主張できない。そこで、意思主義と公示の原則のバランス、つまり登記のある第三者であっても一定の場合は取引の安全よりも原則の意思主義を優先した方が良い場合(第三者の範囲を制限)がある。

    二 判例・学説

     判例は、原則として「第三者」は登記すれば物権の取得を対抗できるが、その「第三者」というのは、あくまでも人が登記を有していないことを主張することについて、「正当な利益」を有する者でないといけないとして制限説をとっている。また、客観的に範囲を制限するだけでなく、主観的にも制限を加え、実体法上の物権変動があった事実を知り、かつ、物権変動につい...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。