東大ロー試験対策Ⅷ著作権法0427

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    資料紹介

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    ≪序章≫
    1 思考方法
    1.著作物該当性(2条1項1号、10~13条) 2.著作者該当性(2条1項2号、14~16条)  ↓17条、29条 3.著作権→支分権該当性(21~28条) 著作者人格権→該当性(18~20条) 4.著作権→権利制限該当性(30~50条) 著作者人格権→例外規定該当性(18~20条) 2 基本論述
     ○○は「著作物」である(2条1項1号)。そして、◇◇が「著作者」である(同2号)。したがって、◇◇は、○○について著作権及び著作者人格権を共有する(17条1項)。
    ≪第1章 著作物該当性-総論≫
    1 要件総論
     著作物とは、①思想または感情 を②創作的に③表現したものであって④文芸、学術、美術又は音楽の範囲 に属するものをいう(2条1項1号)
    2 表現
    (1) 外部的表現
      外部的に表現されることが必要(映画の著作物を除き、固定化は原則不要)
    (2) 思想表現二分論
      =思想それ自体は著作権法では保護されず、著作権の保護を受けるためには思想が具体的に
       表現されたものとなっている必要があるという原則
      ∵①表現の自由や学問の自由等を確保し、かつ、②後発者...

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