民法Ⅲ分冊1(日大通信合格レポート)

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    金銭債務が円満に実現されるためには、債務者の財産状態が適正に維持されていることが必要となるが、債務者がその債務内容に従った行為をしない場合には、債権者は強制執行という手続きをとって、自己の債権の満足を図ることになる。将来の強制執行に備えて、債務者の強制執行の対象となる財産、すなわち責任財産(債権の内容を実現するために必要な債務者の財産)を確保しておく制度として、責任財産の保全としての債権者代位権(423条)と詐害行為取消権(424条)がある。また、債務者の一般財産からは満足を得られなくなる危険があるときに、あらかじめ債務者以外の者に対して請求することを契約したりする場合(人的担保)もある。ここでは事例に従って、債権者代位権、詐害行為取消権、人的担保について説明を行っていきたい。債権者代位権とは、債務者がその財産権を行使しない場合に債権者がその債権を保全するために債務者に代わり、自己の名においてその権利を行使して債務者の責任財産の維持・充実を図る制度をいう。例えば、上記A、Bの関係において、Bが第三者としてCに対する代金債務以外にめぼしい資産がない場合において、Aは自己の債権額の範囲内で...

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