行政法Ⅰ分冊1

閲覧数2,094
ダウンロード数10
履歴確認

    • ページ数 : 5ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    行政主体と行政機関の相違について説明しなさい。

    タグ

    行政法律行政法法人主体組織統治公共代理地方

    代表キーワード

    行政法

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

     本レポートでは、行政主体と行政機関の相違について説明する。
     行政主体とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動を行う法人と定義される。行政主体の関係は、行政主体内部の法律関係と行政主体と私人の間の法律関係を区別している。行政主体にはその組織編成や運営管理について公正性、透明性、公開性が求められ、主権者たる国民からの民主主義的統制が及ぶべきであり、国民に対する説明責任が果たされる必要がある。
     行政主体の種類の中でも、行政主体の典型をなすのが、統治団体であり、国や地方公共団体が該当する。
    他方、統治団体と私的主体の中間には政府周辺法人が存在する。具体的には、①統治団体たる行政主体のうち、国は最も重要な行政主体である。地方公共団体は国から自治権を与えられ、統治団体たる行政主体として、自治権、区域、住民の三要素で構成される、国家に相当する概念であり、法人としての性格を有し地方行政を担うものである。②統治団体以外の行政主体として、まず公共組合がある。公共組合とは、特別の法律に基づいて、公共的な事業を行うために一定の組合員によって組織される法人である。次に、特殊法人がある。...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。