日本国憲法

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    「法の下の平等について」
    憲法14条第一項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的・経済的又は社会的関係において、差別されない。 」とあり、平等原則を一般に定めている。
    さらに、平等原則を具体化した制度として、「貴族制度の禁止」を第二項で、「栄典に伴う特権の禁止」を第三項で規定している。
    法の下の平等とは、「法適用の平等」だけでなく、「法定立の平等」も含み、立法権も拘束と解せられている。
    これは、一項前段の「すべての国民は、法の下に平等である」という点や平等が「個人の尊重」に直結していることからしても考えられるように、平等な内容の法律が、平等に適用されなければならない。
    また、すべての人を同じスタートラインに置くことであり、同時にゴールすることまでは保障するものではない。
    これは自由ではあるが、結果的には平等ではなかった。
    また、自由だけでは平等は得られないし、不平等が生じる原因にもなりえるのである。
    どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として「人種」「信条」「性別」「社会的身分」「門地」「華族」「栄典」などがあげられ...

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