保証契約の諸問題(継続的保証、権限外の行為の表見代理、書証成立における2段の推定、王者的規範と弁論主義、中断受継)

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    保証契約の諸問題(継続的保証、権限外の行為の表見代理、書証成立における2段の推定、王者的規範と弁論主義、中断受継)
    参考判例
    1 最判昭和39年12月18日(判時399号31頁)
    2 最判昭和37年11月9日(判時322号24頁)
    3 最判昭和39年5月12日(判時376号27頁)
    4 最判昭和51年6月25日(判時820号65頁)
    1(1)継続的保証における責任軽減の必要性
    ○継続的保証:継続的債権契約の特質を備えている保証
    例)身元保証
      継続的取引の保証(信用保証)
      賃貸借の保証
    ○465条の2(根保証契約)
    根保証契約:一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約
    貸金等根保証契約:主たる債務の範囲に貸金等の債務を含み、保証人が法人でない場合
             極度額の定めがなければ無効(465条の2第2項)
             書面で行う必要(同3項)
    But
    本問では貸金等根保証契約ではない
    465条の2以下の規定適用不可

    ○継続的保証における責任軽減の必要
    1)保証人の責任軽減方法
    ①保証人の解約権:一定期間の経過or主債務者に一定事情が生じた時、保証...

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