最高裁昭和45年6月24日大法廷判決についてのレポート

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    資料紹介

    訴外浅田工業株式会社は497万余りの国税を滞納していたが、株式会社親和銀行(被告・被控訴人・被上告人)に対して定期預金・定期積立金651万6千円を有していたため、国(原告・控訴人・上告人)は昭和33年9月4日にこの浅田工業株式会社の株式会社親和銀行に対する上記債権を差し押さえ、株式会社親和銀行にその旨通知すると共に弁済期に国に支払うよう催告をした。ところが、株式会社親和銀行は浅田工業株式会社に対して当時610万6千円の貸付債権を有しており、国の差押えに対して、9月6に貸付債権を自働債権とする相殺の意思表示を浅田工業株式会社に対してなした。そのため、国の支払請求に対して株式会社親和銀行は相殺を主張してこれを拒絶。 国が株式会社親和銀行に対して支払いを求めて訴訟を提起すると、株式会社親和銀行は先の相殺を援用すると共に、予備的に昭和35年3月21日の口頭弁論期日に改めて相殺を援用した。

    第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうるものと解すべきであり、これと異なる論旨は採用することができない。」として、511条の反対解釈により、差押えの時点において被差押え債権より後に弁済期の到来する反対債権をもっても相殺をなし得る

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    法学相殺

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    最高裁昭和45年6月24日大法廷判決についてのレポート
    1.事実の概要
    訴外浅田工業株式会社は497万余りの国税を滞納していたが、株式会社親和銀行(被告・被控訴人・被上告人)に対して定期預金・定期積立金651万6千円を有していたため、国(原告・控訴人・上告人)は昭和33年9月4日にこの浅田工業株式会社の株式会社親和銀行に対する上記債権を差し押さえ、株式会社親和銀行にその旨通知すると共に弁済期に国に支払うよう催告をした。ところが、株式会社親和銀行は浅田工業株式会社に対して当時610万6千円の貸付債権を有しており、国の差押えに対して、9月6に貸付債権を自働債権とする相殺の意思表示を浅田工業株式会社に対してなした。そのため、国の支払請求に対して株式会社親和銀行は相殺を主張してこれを拒絶。 国が株式会社親和銀行に対して支払いを求めて訴訟を提起すると、株式会社親和銀行は先の相殺を援用すると共に、予備的に昭和35年3月21日の口頭弁論期日に改めて相殺を援用した。
     第一審は511条が公平の観点から認められた、また、債権者平等の原則に対する例外だとすれば、債権者平等の原則を排し差押え債権者を害してま...

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