国際運転免許証について

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    国際運転免許証について
    1 道路交通に関する条約
      「道路交通に関する条約」は統一規格を定めることにより、国際道路交通の発達及び
     安全の促進を目的として昭和39年に締結された協定である。
      この条約はスイスのジュネーブで締結されたことから、一般的に「ジュネーブ条約」と称されている。
    2 日本において効果を有する国際運転免許証は、道路交通法107条の2により、ジュネーブ条約附属書に規定された所定の様式の国際免許証に限られる。日本が加盟していないパリ条約、ワシントン条約、ウイーン条約に基づく国際免許証は効力を有しない。
      また、国際免許証を発給していない国であって、道路における危険を防止しその他交通の安全と円滑を図る上で日本と同様の水準にあるとみとめられる運転免許制度を有している国で、政令に定める要件に該当するものは国際免許証と同様に扱うこととされている。
    3 国際免許証で運転することができる期間
      次の要件のうち短い方が日本で運転できる期間である。
    国際運転免許証の有効期間
    発給の日から1年
    日本に上陸した日から一年
    ただし、外国人登録されている者、住民基本台帳に登録されている者が、出国の日から3月に満たない期間内の再上陸は、運転可能期間の起算点となる「上陸」とみなさない。
    4 近年の問題点
      運転免許を取り消された日本人、日本に長期滞在している外国人が、外国で取得した
     国際運転免許証などでによって運転し、日本に上陸後一年近く経過した時点で短期出国し、再度国際免許証を取得して運転する事案が問題とされているところである。国際運転免許証を所持した者を交通違反などで捜査する場合は、国際運転免許証の真正の有無、
     有効期限を明らかにするとともに、出入国に状況についても裏付け捜査を実施することが有効な対策となる。

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