【会社法】株式会社の特質と意義について、合名・合資・個人企業との比較(3500字)

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     【会社法】株式会社の特質と意義について、合名・合資・個人企業との比較(3500字)
     会社法上、会社は4種類に分類することができる。それぞれ、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社である(2条1項)。なお、株式会社以外の3つの会社は持分会社と総称されている(575条1項括弧書)。複数人が共同出資して事業を営み、その損益を分配する事業を共同事業という。それに対し、個人が出資して事業を営み、その損益を個人に帰属する事業を共同事業という。これらの会社における法的な違いとして特に重要なのは、社員の責任の種類、業務執行と会社代表、持分の譲渡である。
     それぞれの会社の違いの一つに、その会社の社員が負う責任の種類がある。ここでいう責任とは、法的に強制執行を受けることになる地位である。責任の種類には、直接責任と間接責任といった区別と、有限責任と無限責任といった区別がある。
     直接責任とは、会社の出資者であり株主である社員が、その会社の債務について、会社債権者に対して直接弁済義務を負う場合をいう。対して間接責任とは、会社債権者に対して直接には弁済義務を負わない場合をいう。間接責任の場合は、直接には義...

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