精神科医療の入院形態の比較

閲覧数3,039
ダウンロード数16
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    医療保護入院とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条に定められている精神障害者の入院形態の1つである。自傷他害のおそれはないが、患者本人の入院の同意が得られない場合、指定医の診察の結果、本人の判断能力がなく医療及び保護のための入院が必要と認められる患者について、保護者の同意により行われる入院形態である。保護者を家庭裁判所が選任する必要のある場合では、扶養義務者の同意により4週間に限り入院させることができる。入院決定後は、10日以内に症状と厚生労働省で定められた事項と同意した者の同意書を添えて管轄の保健所を経て都道府県知事に届ける必要がある。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    医療保護入院とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条に定められている精神障害者の入院形態の1つである。自傷他害のおそれはないが、患者本人の入院の同意が得られない場合、指定医の診察の結果、本人の判断能力がなく医療及び保護のための入院が必要と認められる患者について、保護者の同意により行われる入院形態である。保護者を家庭裁判所が選任する必要のある場合では、扶養義務者の同意により4週間に限り入院させることができる。入院決定後は、10日以内に症状と厚生労働省で定められた事項と同意した者の同意書を添えて管轄の保健所を経て都道府県知事に届ける必要がある。
     応急入院とは、同じく33条の4に定めら...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。