国際私法-02_(当事者自治)

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    国際私法
    第2課題
    当事者自治は、国際私法上、どのような場面において、また、どのような制約のもとで、認められ
    るべきか。

    ----------------------当事者自治の原則とは、債権契約の成立及び効力の準拠法を当事者の意思に従って決定す
    る原則を言い、当初は、16世紀フランスのデュムーランによって、夫婦財産制の準拠法の決定に
    ついて提唱されたものである。
    これが、 19世紀になって、諸国の実質法上において一般に承認されるようになった契約自由
    の原則の影響のもとに、国際私法への投影として、債権契約の準拠法の決定に関し諸国の国際
    私法上、広く認められるようになった。
    とはいえ、この当事者自治の原則は、特定の国の実質法上認められている契約自由の原則と
    は区別され、契約自由の原則では、特定の国の実質法上、当事者がその任意法の範囲内におい
    て、強行法に反しない限度において、契約内容を自由に定めることを認めるに対し、当事者自治
    の原則では、国際私法上、当事者が契約の成立及び、効力の準拠法自体を自由に選択すること
    を認める。
    また、当事者が、特定の国の実質法上認められている契約自由の原則...

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