共謀共同正犯- 2

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    資料紹介

    1.暴力団組長Aは、概括的とはいえ確定的に子分B・Cが警護のため常時けん銃を所持していたことを認識しており、B・CもAのこのような意思を察していることから、Aに共謀共同正犯が成立するのかが問題となる。

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     1.暴力団組長Aは、概括的とはいえ確定的に子分B・Cが警護のため常時けん銃を所持していたことを認識しており、B・CもAのこのような意思を察していることから、Aに共謀共同正犯が成立するのかが問題となる。
    2.正犯とは、自らが主体的に犯罪を企画立案し、犯罪全体を自らの管理下に収めている者のことをいい、共犯とは、犯罪に複数の人間が関与する形態である。さらに、共謀とは「二人以上の者が、特定の犯罪を行う為、共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議」である。
    共謀共同正犯とは、客観的な実行行為は分担しないが、共謀に参画した者を共同正犯とする理論である。この理論が創り出された背景には、殺人の謀議では主導的役割を果たしたが、現場には全く行かなかった中心人物を正犯としたいという思惑があった。
    判例は、「共謀に参加したものは、直接実行に関与しなくても、他人の行為を自己の手段として犯罪を行ったという意味で、実行担当者とその刑責に差異はない。」練馬事件(最大判昭33.5.28刑集12-8-1718)と判示し、共謀共同正犯を肯定していると解す。
    3.共謀共...

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