民事執行法 強制執行手続における債務者保護の制度

閲覧数3,275
ダウンロード数45
履歴確認
更新前ファイル(2件)

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    強制執行手続において債務者を保護するために設けられた制度を説明しなさい。
     1、強制執行において、債務者を保護するために設けられた制度としては、執行機関の執行行為が執行に関する手続法規に違背している、つまり手続そのものが違法である「違法執行」に対するものと、執行法上は適法であるが、実体法上は違法である、つまり手続き的には正当だが実体が伴わない「不当執行」に対するものに大別される。
     2、まず違法執行に対して債務者は、執行機関がした執行行為に対する不服申立である「執行抗告」又は「執行異議」によってその是正を求めることができ、違法執行によって損害を受けたときは、国に対して国家賠償を請求することができる。もっとも、判例では、執行法上の不服申立手段による救済を求めなかった場合には、執行裁判所が自ら執行処分を是正すべき場合等特別の事情があるときを除き、国家賠償を求めることはできないとされる(最判昭和57・2・23民集36巻2号154頁)。また、債権者に故意又は過失があった場合には、債権者も損害賠償責任を負う。なお執行機関は、その執行処分が手続法規に違背していると認めるときは、職権でこれを取消すこ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    強制執行手続において債務者を保護するために設けられた制度を説明しなさい。
     1、まず、休日又は夜間の執行においては、債務者の住居の平穏(憲法35条1項)が害される恐れがあることから、執行官等は、日曜日その他の一般の休日又は午後七時から翌日の午前七時までの間に人の住居に立ち入って職務を執行するには、執行裁判所の許可を受けなければならないとされる(民事執行法8条1項)。
     同じく不動産に対する強制執行において、強制執行の目的不動産が以前から執行債務者の住居として使用されている場合には住居の平穏が害されたり、賃料が生計の資金源であったという事情においては強制管理により執行債務者の生活が困難(憲法25条1項)になったりすることが考えられる。そこで債務者の居住する建物について強制管理の開始決定がされた場合において、債務者が他に居住すべき場所を得ることができないときは、執行裁判所は、申立てにより、債務者及びその者と生計を一にする同居の親族の居住に必要な限度において、期間を定めて、その建物の使用を許可することができるとされ(民事執行法97条)、また、強制管理により債務者の生活が著しく困窮することとな...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。