労働法 組合活動の自由と使用者の施設管理権

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     Y会社就業規則においては、従業員が会社施設を使用する場合には、3日前までに書面をもって届け出、会社の許可を受けるべきものとされていた。しかし、Y会社従業員をもって組織されるX労働組合は、2009年春闘において、会社の許可を受けることなく、4月1日、終業時刻である午後5時から約1時間、会社食堂において、組合員総決起集会を開催した。これに対し、Y会社は、前記就業規則違反を理由に、X労働組合の3役を減給の懲戒処分に処した。この懲戒処分の効力如何。
     1、本問は、Y会社就業規則において、従業員が会社施設を使用する場合には、3日前までに書面をもって届け出、会社の許可を受けるべきものとされていたのに対し、X労働組合が会社の許可を受けることなく、会社施設である食堂において組合員総決起集会を開催したことが、就業規則違反としてX組合の3役が減給の懲戒処分に処されたものである。
     労働組合の正当な活動は、憲法28条及び労働組合法1条によって保障されており、基本的にはいつどこで行おうとも自由であると考えられる。一方、使用者は、企業施設に対する所有権(占有権)に基づいて当該施設を管理・保全する「施設管理権...

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