民法 消滅時効

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    資料紹介

    消滅時効

    1 時効の中断と時効の停止
    中断:債権者が権利を行使した時、それまでに進行した時効の期間がゼロになる制度
    停止:時効の進行が一時中断する制度
    時効の中断事由(147条) ①請求、②差押え、仮差押えまたは仮処分、③承認
    3 裁判上の請求と催告
    請求:訴訟を起こして支払を求めるなど裁判所が関与する手続が要求される
    催告:単に弁済しろと請求すること。中断の効力はない。
       6ヶ月以内に裁判上の請求その他の裁判所の関与する手続を行わなければ中断の効力を生じない(153条)
    4 中断の効果
     ・新たな時効の進行(157条)
     ・中断の相対的効力(148条)「当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する」
    5 時効の効果:債権の消滅、遡及効
    6 時効学説
    ①確定効果説=攻撃防御方法説:時効期間の経過によって確定的に権利の得喪が生じるが、訴訟で取り上げてもらうには訴訟上これを主張する必要があり、145条はこれを定めたもの
    ⇔訴訟上の主張が必要ということは全ての権利についていえる
         145条は弁論主義を特に時効について規定したとなり、良心規定という説明

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    消滅時効
    【基本的確認事項】
    1 時効の中断と時効の停止
    中断:債権者が権利を行使した時、それまでに進行した時効の期間がゼロになる制度
    停止:時効の進行が一時中断する制度
    時効の中断事由(147条) ①請求、②差押え、仮差押えまたは仮処分、③承認
    3 裁判上の請求と催告
    請求:訴訟を起こして支払を求めるなど裁判所が関与する手続が要求される
    催告:単に弁済しろと請求すること。中断の効力はない。
       6ヶ月以内に裁判上の請求その他の裁判所の関与する手続を行わなければ中断の効力を生じない(153条)
    4 中断の効果
     ・新たな時効の進行(157条)
     ・中断の相対的効力(148条)「当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する」
    5 時効の効果:債権の消滅、遡及効
    6 時効学説
    ①確定効果説=攻撃防御方法説:時効期間の経過によって確定的に権利の得喪が生じるが、訴訟で取り上げてもらうには訴訟上これを主張する必要があり、145条はこれを定めたもの
    ⇔訴訟上の主張が必要ということは全ての権利についていえる
         145条は弁論主義を特に時効について規定したとなり、良心規定という説明...

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