民法 取消・解除と登記

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    取消・解除と登記
      【問題】
     Xは、建売分譲等を主たる業務とする不動産業者であるが、将来の建売分譲用地として甲土地を所有していた。2008年当時、Xが建売分譲を予定して保有していた用地は、甲土地しかなく、Xとしては、甲土地において建売分譲する建物の利益を2008年度の収益の柱として見込んでいた。ところが、2008年5月、取引先の大手マンション業者が倒産し、1000万円の請負代金債権が回収不能となり、当面の資金繰りにも窮する事態となった。このため、Xは、さしあたり甲土地を他の不動産業者に売却し、その売却代金で当座をしのぎ、資金繰りの目途がついた段階で、金融機関から借入をして甲土地を買い戻し、当初の予定通り、同地で建売分譲を行うことを決断した。
    2008年7月7日、Xと不動産業者Bとの間で、甲土地を代金1500万円で売買する話がまとまり、同日、契約書の作成、代金(内金)1000万円のBからXへの支払い、XからBへの売買を原因とする甲土地の所有権移転登記およびBへの引渡しがされた。残代金は、同年8月20日に支払われるものと約定された。その際、Xは、Bに対し、甲土地は代金1500万円では安...

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