精神看護学 入院形態まとめ

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    資料紹介

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    入院形態
    医療保護2項→1項は4週間以内
    措置入院 自傷・他害の恐れあり
    指定医2名以上の診察が必要
    都道府県知事(指定都市の市長)の権限により強制入院
    応急入院 保護の依頼にて緊急を要する場合
    緊急の為保護者等の同意を得る事が出来ない場合
    指定医(1名)の診察の結果本人の同意がなくても72時間に限り応急入院指定病院に入院させることができる
    1項入院保護者 成年後見人制度→後見人、保佐人
    2 家庭裁判所が選任した人→この手続きを保護者専任手続きという
    2項扶養義務者
    病院が行うこと
    入院時『入院届』の提出。
    1年に1回『定期病状報告書』の提出
    医療保護入院から入院形...

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