特許権専用実施権設定契約書

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    資料紹介

    特許権専用実施権設定契約書
    ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)下記の通り、特許権専用実施権設定(以下「本件特許」という。)について契約を締結した。
    本契約書は2通作成し、甲乙各署名捺印の上、甲乙各1通ずつ保管する。
    平成○○年○○月○○日
    (甲) 住所
                           ○○○○株式会社
                           代表取締役           
                       (乙) 住所
                           ○○○○株式会社

    資料の原本内容

    特許権専用実施権設定契約書
    ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)下記の通り、特許権専用実施権設定(以下「本件特許」という。)について契約を締結した。
    本契約書は2通作成し、甲乙各署名捺印の上、甲乙各1通ずつ保管する。
    平成○○年○○月○○日
    (甲) 住所
                           ○○○○株式会社
                           代表取締役           
                       (乙) 住所
                           ○○○○株式会社
                           代表取締役           
    第1条(目的) 甲は乙に対し、甲の所有する本件特許の専用実施権を設定する。
    ① 登録番号    特許 第 ○○○○ 号
    ② 発明の名称   ○○○○
    実施許諾製品  ○○○○
    ④ 実施地域    ○○○○
    ⑤ 実施内容    製造及び販売
    ⑥ 有効期間    本契約の締結日から平成○○年○○月○○日まで
    第2条(対価) 乙は甲に対して本契約の対価として、下記の通り支払う。
    ① 金額    乙が製造する実施許諾製品の工場渡価格の○○%
    ② 支払日   毎月○○日締切の翌月○○日支払
    ③ 支払方法  甲の指定する銀行口座への振込
    第3条(設定の登録) 甲乙は、本契約締結後○○日以内に、本契約の専用実施権設定の登録を行わなければならない。
    第4条(機密保持) 甲及び乙は本契約に関する機密情報を第三者へ漏洩してはならない。
    第5条(再実施権) 乙は、本契約に基づく再実施権を第三者に許諾することが出来る。第三者へ許諾する場合は、事前に甲と協議決定しなければならない。
    第6条(報告義務) 乙は、毎月○○日までに、前月の本件商品の生産数量、販売数量、販売価格等、本件特許の実施状況を報告書に明記して報告しなければならない。
    2 乙は、報告書の記録等、一切の資料を作成保管し、甲の請求のあった場合は閲覧させなければならない等、甲の本件特許の調査へ応じなければならない。
    第7条(改良発明) 甲乙いずれかの当事者が本件特許へ改良発明を加えた時は、相手方へ直ちに通知し、実施することを許諾する。
    2 甲が改良発明を行った時は、改良発明の実施に関して追加支払義務は生じない。
    3 乙が改良発明を行った時は、乙は無償で甲へ移転する。
    第8条(侵害行為) 甲乙は第三者が、本件特許を侵害していること、あるいは侵害のおそれがあることを知った場合には、甲乙間にて直ちに通知し、甲乙協力して、侵害行為の排除に努めなければならない。
    第9条(契約の解除) 甲または乙は、本契約に関して違反する事があった場合は、相手方への通知なく本契約を解除することが出来る。
    ① 契約条項に著しい違反が見られた時
    ② 差押、保全処分、手形・小切手の不渡り、競売の申立、破産の申立があった場合。
    第10条(契約外条項) 甲乙は、本契約に定めのない条項がある場合、お互い協議の上、決定することとする。

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