業務委託契約書(web制作)

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    資料の原本内容

    ホームページ制作業務委託契約書
    株式会社○○○○(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、甲が乙に委託するホームページ制作業務に関して、次のとおり契約を締結する。
     甲及び乙は、以上の契約に関し、下記のとおり締結するにあたり、これを証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。     年  月  日                     甲                              乙
    第 1 条 目 的
    甲は、下記の業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙は、下記の契約期間内にこれを完了することを受託する。

    ホームページの基本設計業務及び制作業務(これら基本設計書及びホームページを、以下「納入物」という)
    その詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される。
    契約期間 : 自 年 月 日 ・ 至 年 月 日
    以上
    2 乙は、甲が本業務を遂行するに際して、必要な協力をする。
    第 2 条 業 務
    乙が甲に提供する業務は下記の通りとする。
    1.甲と乙との打ち合わせを元に制作した「ホームページ制作サービス作成指示書」(以下『作成指示書』という)に従い、同指示書とあわせて提供されるテキスト原稿、画像等のデータと、乙の提供するHTMLによるデザイン・レイアウトデータ、および画像データ等(以下『テンプレート』という)と組み合わせて、ウェブコンテンツを制作・運営する。
    2.既存の写真・画像等のスキャン(デジタライズ)
    3.上記1.により制作された、ウェブコンテンツの内容を、甲から作成指示書による指示に基づき更新すること
    4.上記に付随する一切の業務
    第 3 条 通 知
    1.乙から甲への通知は、電子メール、書面または、ホームページへの掲載等、適当と判断する通信手段により行うものとする。
    2.前項の規定に基づき乙から甲への通知を電子メールまたはホームページへの掲載により行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配信されたものとする。
    第 4 条 契約の変更
    1.乙は甲の了解を得ることなく本契約を変更することがある。
    2.本契約を変更するときは、乙は甲に対し変更する7日前までに通知するものとする。
    第 5 条 業務内容の変更
    乙は、甲への事情の通知なくして、前条に定める本商品内容につき、変更、廃止することが出来るものとする。変更後の内容については、ホームページへ記載するものとし、この時点より有効とする。
    第 6 条 利用許諾条件について
    1.本サービスの提供にあたり、ウェブコンテンツの製作に必要なテンプレート(HTMLデータ、および画像データ等)に関する権利については、乙に帰属する。甲から提出いただいた作成指示書、テキスト原稿、画像等については、甲に帰属する。
    2.乙は、甲が本契約に基づき作成されたウェブコンテンツ(以下『成果物』という)について、それをネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
    3.乙は、甲が成果物を、ネット上に公開またはコンテンツの維持の目的で、改変することを許諾する。
    4.甲は、上記2.および3.で定める成果物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。
    第 7 条 ご利用申込後の取消、修正、解約について
    1.本サービスの利用申込後の取消や修正については、乙が申込を受け付け、ウェブコンテンツの作成に着手した後は原則として行えない。
    2.本サービスのうち、更新サービスについては、予め定められた契約期間中、途中での解約はできない。また、料金の返金も行わないものとする。
    第 8 条 制作期間について
    ウェブコンテンツの制作期間は、当社が甲から制作に必要なすべてのデータを受け取り、その作成に着手した後から約3週間かかるものとする。なお、制作内容により期間に変動があることがある。
    第 9 条 更新サービスの利用について
    甲が「更新サービス」を希望する場合は、乙所定の申込書に必要事項を記入の上、提出する。
    第 10 条 成果物の納品について
    1.乙は、甲に成果物の納品を行う前に、甲はネット上にて成果物の確認をするものとする。成果物確認依頼の案内は、メール等の手段によって通知する。
    2.甲は、成果物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行うものとする。甲からの乙への確認通知は上記確認依頼通知への返信メール、または文書等により行う。確認依頼通知の受領後7日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により成果物の内容が承認されたものとする。
    第 11 条 成果物の返品・再作成について
    1.成果物の返品・再作成については、乙の責に帰すもの以外は受付をしない。乙の責に帰するものについては、乙の負担にて再作成を行う。
    2.甲の誤入力や誤記に起因する間違えについては、再作成ではなく、新規の申込として受け付け、乙は甲に乙所定の料金をご請求する。
    3.画像スキャンは、デジタルデータ化された画像の発色や鮮明度等に原稿と多少の差異が生じる場合がある。
    第 12 条 利用料金について
    1.本サービスの利用料金額は、ホームページ上の「料金表」や別紙に定めるとおりとする。なお、乙は、ホームページ上の「料金表」並びにインフォメーションのページにて予め告知することによって価格変更をできるものとする。
    2.甲は、本サービスによる成果物の対価として、乙から送付された請求にもとづき、その利用料金等を別途乙に支払うものとする。
    4.利用料金の支払条件は、甲がお申込いただいた際の、または既にご登録されている支払条件と同一とする。
    第 13 条 責任制限について
    乙は、成果物自体または成果物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、乙は購入された商品の代金金額を超えて責任を負わない。
    第 14 条 甲の義務について
    甲は、本商品を申込むにあたり、事前に以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、甲が下記に反する行為をする恐れがあると乙が判断した場合、乙は予告なく本契約を解除することができる。
    1.乙または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
    2.乙または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
    3.乙または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
    4.公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
    5.法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
    6.その他乙が不適切と判断する行為。
    上記1~6項の規定は、乙によるウェブコンテンツの作成拒否の有無に関わらず甲の行為により発生した結果を免責するものではない。
    第 15 条 ご利用情報の保護について
    1.乙は、甲が本商品をお申込、またはご利用いただくことにより得られる情報について、サービスの円滑な運営、甲の管理、利用料金の請求ならびに、本サービスに関する甲会員に対するサービス向上、利用促進を目的とした調査、検討、企画等のためのみに利用するものとし、その他の目的には、一切使用しないものとする。
    2.甲の情報については、本サービスの運営や商品作成に必要な場合を除き、第三者に開示しないものとする。ただし、事前に甲の同意が得られた場合は、この限りではないものとする。
    第 16 条 期限の利益の喪失について
    甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。
    1.ホームページ制作サービスで提供される各種サービスの利用料等の支払いを累計2ヶ月間滞納し、それらサービスの利用停止処分を受けた日の属する月の翌月末日までに未納分を全額完済しないとき
    2.支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
    3.振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき
    4.第14条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき
    5.甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき
    第 17 条 条項の無効について
    万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。
    第 18 条 機密保持について
    甲および乙は、本基本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
    第 19 条 準拠法について
    本契約に関する準拠法は、日本法とする。
    第 20 条 有効期間                              1.本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から満1ヶ年間とする。ただし期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、本基本契約と同一条件で更に1ヶ年間延長するものとし、以後も同様とする。               2.個別契約が本基本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本基本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。
    第 21 条 協議および管轄裁判所について
    1.本契約に定めのない事項およ...

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