憲法:教育権の所在

閲覧数5,434
ダウンロード数8
履歴確認

    • ページ数 : 1ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    1(1)かかるX の主張は認められるか。この点、教科書検定制度が、記述内容の実質審査に及び、国家が児童・生徒の教育内容に介入するものであることから、国家に教育内容決定権としての教育権があるのか。教育権の所在が問題となる。
    (2)この点、教育内容については国が関与・決定する権能を有するという見解(国家教育権説)がある。また、子供の教育について責任を負うのは、親およびその付託を受けた教師を中心とする国民全体であり、国は教育条件整備の任務を負うにとどまるという見解(国民教育権説)もある。
    しかし、いずれの見解も極端かつ一方的すぎるため、妥当でない。
    (3)思うに、26 条の教育を受ける権利の背後には、すべての国民、特に児童・生徒は学習権を有しているとの観念が存在する。
    そうだとすれば、子供の学習権を充足させるべく、教師等、子供の教育に直接関与する国民にある程度の裁量を認めるべきである。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    憲法課題レポート 8
    1.問題
    大学教授 Xが執筆した教科書用図書を、文部大臣 Yは検定不合格処分とした。そこで、Xはかかる
    教科書検定は 26 条の教育を受ける権利の保障に反し違憲であると主張した。このような事例で X
    の主張が認められるかどうかについて論ぜよ。
    2.回答
    1(1)かかる Xの主張は認められるか。この点、教科書検定制度が、記述内容の実質審査に及び、国
    家が児童・生徒の教育内容に介入するものであることから、国家に教育内容決定権としての教
    育権があるのか。教育権の所在が問題となる。
    (2)この点、教育内容については国が関与・決定する権能を有するという見解(国家教育権...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。