共同不法行為

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    最判平成13・3・13民55・2・328を読み、事実・争点・判旨を説明した後、そこで用いられている「共同不法行為」の意味を現在の共同不法行為理論に従って分析せよ。
    1 事実
     本件は、Xらの長男A(6歳)が交通事故後搬送されたY病院の医師Bの医療過誤により死亡したと主張して、Yに対し不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
     Aは自転車を運転中、タクシーと接触して転倒し、頭部等を打撲し、頭蓋骨骨折を伴う急性硬膜外血腫の障害を負った。
    急性硬膜外血腫は、当初は意識清明期が存在するものの、その後に頭痛・嘔吐・傾眠・意識障害等が発生し、脳障害が始まって死亡するに至るものである。脳障害が始まってからの救命率は著しく低いものの、早期に血腫の除去手術をお粉場高い確率での救命の可能性がある。
    しかし、Aが搬送されたY病院の医師は、経過観察をするかあるいは看護者に対し、急性硬膜外血腫の具体的症状等を説明し、経過観察を怠らないよう注意する義務があるにもかかわらずこれを怠り、頭部打撲挫傷と診断し「明日も診察を受けに来るように」「何か変わったことがあれば来院するように」等の指示をしただけで帰宅させた。...

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