民事訴訟法レジュメ(訴訟の審理 その2)

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    資料紹介

    裁判上の自白
     口頭弁論または弁論準備手続において、相手方主張の自己に不利益な事実を認める旨の当事者の弁論としての陳述
    自己に不利益の意義
     相手方が証明責任を負う事実のみが「自己に不利益」な事実にあたる。それ故、自己が証明責任を負う事実を否定する陳述は自白ではなく、その主張者において相手方がこれを援用した後でも自由に撤回できる。
    ・当事者の一方が自己に証明責任を負う事実を否定する陳述は、首尾一貫しない主張をしているのであって、主張自体理由のないものとして、証拠調べの必要はなく直ちに請求原因または抗弁を理由なしと扱うべきところである。しかし、このような場合には、当事者側の誤解や混乱がみられることが多いはずであるから、むしろ裁判所が釈明して訂正の機会を与えるべきことが筋である
    ・いかなる事実について自白が成立するかは、不要な証拠調べを排除するためにも、また自白の撤回として扱うかを判定するためにも、その基準は明確であることが望ましく、証明責任の分配こそがその役割を果たすものである

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    第2テーゼ
    裁判上の自白
     口頭弁論または弁論準備手続において、相手方主張の自己に不利益な事実を認める旨の当事者の弁論としての陳述
    自己に不利益の意義
     相手方が証明責任を負う事実のみが「自己に不利益」な事実にあたる。それ故、自己が証明責任を負う事実を否定する陳述は自白ではなく、その主張者において相手方がこれを援用した後でも自由に撤回できる。
    ・当事者の一方が自己に証明責任を負う事実を否定する陳述は、首尾一貫しない主張をしているのであって、主張自体理由のないものとして、証拠調べの必要はなく直ちに請求原因または抗弁を理由なしと扱うべきところである。しかし、このような場合には、当事者側の誤解や混乱がみられることが多いはずであるから、むしろ裁判所が釈明して訂正の機会を与えるべきことが筋である
    ・いかなる事実について自白が成立するかは、不要な証拠調べを排除するためにも、また自白の撤回として扱うかを判定するためにも、その基準は明確であることが望ましく、証明責任の分配こそがその役割を果たすものである
    権利自白
    訴訟物たる権利関係の前提をなす権利関係や法律効果(先決的法律関係)を認める旨の陳述
    権利...

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