被告第1準備書面2

閲覧数2,737
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    民事法総合演習?(民事訴訟法)   
    平成17年(ワ)第170930号 貸金返還請求事件
    原 告    甲 野  太 郎
    被 告    乙 野  次 郎
    被告第1準備書面
    平成17年11月14日
     東京地方裁判所 民事部 御中
    被告訴訟代理人弁護士  ○ ○  ○ ○
    第1 平成12年6月1日付和解契約に基づく請求に対する認否及び主張
    被告は、平成12年6月1日付原告(甲野太郎)及び被告(乙野次郎)作成の「借用証書」と題する書面(甲1)に署名押印したことはない。これは、被告の子である乙野丙男が、被告の印鑑を使用して勝手に作成したものである。
    第2 抗弁
    仮に、上記和解契約が有効に成立したとしても、以下の理由から原告の請求に応じる必要はない。
    1 和解契約に基づく金銭債権(以下本件債権)は既に消滅している。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    民事法総合演習Ⅴ(民事訴訟法)   
    平成17年(ワ)第170930号 貸金返還請求事件
    原 告    甲 野  太 郎
    被 告    乙 野  次 郎
    被告第1準備書面
    平成17年11月14日
     東京地方裁判所 民事部 御中
    被告訴訟代理人弁護士  ○ ○  ○ ○
    第1 平成12年6月1日付和解契約に基づく請求に対する認否及び主張
    被告は、平成12年6月1日付原告(甲野太郎)及び被告(乙野次郎)作成の「借用証書」と題する書面(甲1)に署名押印したことはない。これは、被告の子である乙野丙男が、被告の印鑑を使用して勝手に作成したものである。
    第2 抗弁
    仮に、上記和解契約が有効に成立したとしても、以下の理由から原告の請求に応じる必要はない。
    1 和解契約に基づく金銭債権(以下本件債権)は既に消滅している。
    すなわち、平成12年10月30日、被告は原告に対し、金150万円を支払った。
      2 原告が請求する本件債権は既に時効により消滅している。
        すなわち、原告は、「甲野モーターズ」という商号を用いて、自動車販売業を営む商人であるので、原告の被告に対する本件債権は商行為によ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。