自立支援法

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    3 障害者自立支援法について、教えてください。
    平成18年4月1日(一部は平成18年10月1日)から、障害者自立支援法が施行されました。
    これに伴い、今まで身体障害者、知的障害者、精神障害者という障害種別ごとに別々であった福祉サービスを統一するとともに、福祉サービスの提供主体が、一部を除き市町村に一元化されました。
    (1) 障害者の福祉サービスは?
    障害者の福祉サービスの内容は、自立支援給付と地域生活支援事業に二分され、各事業の詳しい事業名は次のとおりです。
    なお、自立支援給付のうち、「介護給付」と「訓練等給付」を合わせて、「障害福祉サービス」と呼びます。
    (注) ○は市町村実施事業、●は都道府県実施事業です。
    (2) 障害福祉サービスの利用申請・支給決定は?
    障害福祉サービスの利用を希望する場合、市町村では、その福祉サービスの必要性を総合的に判定し、支給決定を行います。
    ①利用者は、市町村に対しサービスの利用申請をします。
    ②市町村は、利用者の心身の状況を判定します。
    利用者の心身の状況を、「障害程度区分」と呼びます。
    障害程度区分は、障害者手帳の等級とは異なり、福祉サービスの利用...

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