憲法・人権享有主体

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    資料紹介

    憲法第3章の表題「国民の権利義務」にある「国民」とは何か述べよ
     10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあり、国籍法により日本国民の要件は決まる。国民たる資格である国籍は、親の血統にしたがい国籍を取得させる血統主義が原則である。ただ、例外的に出生地の国籍を取得させる出生地主義が採られている(アメリカは出生地主義が原則)。
     今の日本国憲法は父親・母親どちらか日本国籍であれば、子供にも日本国籍を取得させている(男女平等)。
     また、帰化による場合は、法務大臣の許可により一定の要件をみたした外国人に認められる。
    外国人に人権の保障が及ぶかどうか述べよ
     憲法第3章の表題が「国民の」となっているので問題ではあるが、人権はそもそも人たるがゆえに認められる前国家的性格を有し(11条、97条)、また憲法は国際協調主義(前文、98条2項)を採用しているから、外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定はすべて及ぶと解すべきである(最大判昭和53年10月4日、マクリーン事件)
    外国人が人権享有主体となるとして、その享有する人権の範囲はどこまでかをいかなる基準で判断するか述べよ
     外国人の日本国に対する関係は、日本国民の国家に対する身分上の恒久的結合関係とは性質を異にし、場所的居住関係にあるにすぎない。したがって、日本国民とは異なる取扱を受けるものである。ただ、いかなる人権がいかなる限度で外国人に保障されるかは、?人権の性質、?外国人の種類を考慮して個別具体的に決していくべきである。
     ?については、精神的自由権や人身の自由などの前国家的権利は性質上外国人に保障されるのは当然であるが、一方で参政権や社会権など後国家的権利については慎重に考える必要がある。?については、長期滞在者(日本に生活の本拠を有する人)か、一般的な滞在者であるか、難民かなどに分けて考えていく必要がある。

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    外国人
    憲法第3章の表題「国民の権利義務」にある「国民」とは何か述べよ
     10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあり、国籍法により日本国民の要件は決まる。国民たる資格である国籍は、親の血統にしたがい国籍を取得させる血統主義が原則である。ただ、例外的に出生地の国籍を取得させる出生地主義が採られている(アメリカは出生地主義が原則)。
     今の日本国憲法は父親・母親どちらか日本国籍であれば、子供にも日本国籍を取得させている(男女平等)。
     また、帰化による場合は、法務大臣の許可により一定の要件をみたした外国人に認められる。
    外国人に人権の保障が及ぶかどうか述べよ
     憲法第3章の表題が「国民の」となっているので問題ではあるが、人権はそもそも人たるがゆえに認められる前国家的性格を有し(11条、97条)、また憲法は国際協調主義(前文、98条2項)を採用しているから、外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定はすべて及ぶと解すべきである(最大判昭和53年10月4日、マクリーン事件)
    外国人が人権享有主体となるとして、その享有する人権の範囲はどこまでかをいかなる基準で判断するか述べよ
     外国...

    コメント1件

    f06077nk 購入
    よくまとまっていると思います。
    2006/11/08 10:27 (17年5ヶ月前)

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