技術共同開発契約書

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    資料の原本内容

    技術共同開発契約書
     ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)は、共同で        に関する技術の開発業務を行うことについて合意したので、以下の通り技術共同開発契約を締結する。
    第1条(目的)甲及び乙は、下記の開発業務(以下「本業務」という)を、下記の契約期間内に共同して行うこととする。

    本業務:                     に関する技術の開発
        その詳細は、本契約に別途添付される仕様書に記載される。
    契約期間: 自     年  月  日・至     年  月  日
    以 上
    第2条(機密保持)各当事者は、本契約の履行に関連して知り得た他方当事者に関する機密情報を、他方当事者の事前の許可がないかぎり、第三者に公表してはならない。
    2 各当事者は、本業務に従事するすべての従業員に前項の義務を遵守させるために必要な努力を払うものとする。
    3 本条の機密保持義務は、本契約が終了した後も継続する。
    第3条(仕様書等の管理)各当事者は、本契約の履行に関して、他方当事者から提供された仕様書その他の資料を、善良な管理者として保管・管理するものとする。各当事者は、本契約が終了した場合又は他方当事者の要求があった場合はいつでも、直ちに仕様書その他の資料(複製を含む)を返還し、又は他方当事者の立会いのもとで破棄しなければならない。
    第4条(成果物に関する権利:所有権及び知的財産権)第1条の共同開発にかかる成果物の所有権は、両当事者の共有とする。
    2 本件業務を遂行する過程で、特許権その他の知的財産権及びノウハウに関する権利(以下「知的財産権」と総称する)を伴う発明等が行われた場合、
    ① かかる発明等が一方の当事者のみによって行われた場合、知的財産権はかかる発明を行った当事者に帰属するものとするが、他方当事者は本契約に基づいて成果物を自己利用するために必要な限りにおいて、無償でかかる知的財産権を利用することができる。
    ② かかる発明が両当事者によって行われた場合、知的財産権は、両当事者の共有とする。
    第5条(費用負担)両当事者は、本件業務を遂行する上で必要な費用を均等折半する。
    第6条(損害賠償)甲又は乙は、債務の不履行その他原因のいかんを問わず、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対して一切の損害を賠償するものとする。
    第7条(解除)一方の当事者は、他方当事者に以下の事由が生じた場合には、他方当事者に何ら事前の通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
    ① 手形又は小切手が不渡となったとき
    ② 差押、仮差押、仮処分、又は競売の申立があったとき
    ③ 破産、会社整理、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、又は申立てられたとき
    ④ 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
    ⑤ 本契約の条項に違反し、相手方からの書面による催告を受領した後1ヶ月以内にこれを行わなかった場合
    第8条(契約の変更等)本契約は、両当事者の書面による合意によってのみ変更することができる。
    第9条(譲渡・再委任・下請の禁止)各当事者は、他方当事者の事前の書面による同意がない限り、本契約の権利又は義務(一部であると全部であるとを問わない)を第三者に譲渡してはならず、また第三者に対して委任・請け負わせてはならない。
    第10条(協議)本契約に定めのない事項その他本契約の解釈に疑義を生じた場合には、甲乙誠実に協議を行い、円満に解決を図るものとする。
     本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名捺印のうえ、各自1通保有する。
                   住所
                   甲 ○○○○株式会社
                     代表取締役 ○ ○ ○ ○    印
                   住所
                   乙 ○○○○株式会社
                     代表取締役 ○ ○ ○ ○    印

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