民法 意思自治の原則について

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    法は社会規範の1つであって、国家権力(裁判所)による強制力を伴うものが多い。つまり、国民の権利は、法によって実現される。「法」の1つとして「法律」があるが、その中で、民法はどのような役割を果たすのであろうか。 
     我々の生活の中における法とのかかわりは、大きく2つに分けることができる。1つは、罪を犯した場合に刑罰に処せられるとか、税金を納めるというように、国家とつながりがある場面である。もう1つは、商品の取引をするとか、結婚するというような人間同士の私的な場面である。そこで、法にも、国家と私人の生活関係を規律するもの(公法)と、私人と私人の生活関係を規律するもの(私法)が存在する。民法はこのうち私法に属する。
    公法と私法の区別は、それぞれの法の適用対象を異にするだけでなく、その指導理念の違いを導く。つまり、公法においては、命令・服従を指導理念とし、最終的には国家の一方的意思表示によって義務を負わされるのに対し、私法においては、自由・平等が指導理念となる。すなわち、我々が私法の分野において義務を負うのはその自由な意思表示に基づくからであるということになる。 民法における「意思自治の原則」...

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