小説「宴のあと」事件

閲覧数3,698
ダウンロード数16
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    【判旨】一部容認、一部棄却
    1 プライバシーの権利性
    「近代法の根本理念の一つであり、また日本国憲法のよって立つところでもある個人の尊厳という思想は、相互の人格が尊重され、不当な干渉から自我が保護されることによってはじめて確実なものとなるのであって、そのためには、正当な理由がなく他人の私事を公開することが許されてはならないことは言うまでもないところである。このことの片鱗(へんりん)はすでに成文法上にも明示されているところであって、たとえば他人の住居を正当な理由がないのにひそかにのぞき見る行為は犯罪とせられており(軽犯罪法一条一項二三号)その目的とするところが私生活の場所的根拠である住居の保護を通じてプライバシーの保障を図るにあるとは明らかであり、また民法二三五条一項が相隣地の観望について一定の規制を設けたところも帰するところ他人の私生活をみだりにのぞき見ることを禁ずる趣旨にあることは言うまでもないし、このほか刑法一三三条の信書開披罪なども同じくプライバシーの保護に資する規定であると解せられるのである。」

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

     小説「宴のあと」事件 
    東京地裁昭和39年9月28日 下民集15.9.2317 判時385.12 損害賠償請求事件
    【判旨】一部容認、一部棄却
    1 プライバシーの権利性
    「近代法の根本理念の一つであり、また日本国憲法のよって立つところでもある個人の尊厳という思想は、相互の人格が尊重され、不当な干渉から自我が保護されることによってはじめて確実なものとなるのであって、そのためには、正当な理由がなく他人の私事を公開することが許されてはならないことは言うまでもないところである。このことのはすでに成文法上にも明示されているところであって、たとえば他人の住居を正当な理由がないのにひそかにのぞき見る行為は犯罪とせられており(軽犯罪法一条一項二三号)その目的とするところが私生活の場所的根拠である住居の保護を通じてプライバシーの保障を図るにあるとは明らかであり、また民法二三五条一項が相隣地の観望について一定の規制を設けたところも帰するところ他人の私生活をみだりにのぞき見ることを禁ずる趣旨にあることは言うまでもないし、このほか刑法一三三条の信書開披罪なども同じくプライバシーの保護に資する規定であると解せ...

    コメント3件

    kanako20 購入
      
    2006/09/19 23:08 (17年7ヶ月前)

    chuo_uni 購入
    事実の整理◎
    2006/10/10 19:35 (17年6ヶ月前)

    unocaol 購入
    参考にさせていただきました。
    2007/08/22 14:48 (16年8ヶ月前)

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。