第9回 訴因の特定と変更

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    第9回 訴因の特定と変更
    第1 刑事訴訟の対象
    1 審判の対象
    書かれた事実(現行法上の「公訴事実」)⇔書かれるべき事実(旧法上の「公訴事実」)
    訴因対象説 ⇔ 公訴事実対象説
    【事例】住居に侵入した上で窃盗した事案において,窃盗のみを「公訴事実」として記載した場合,住居侵入・窃盗は牽連犯であって一個の判決をすべきであるから,住居侵入についても併せて審判することができるか(?)
    ・「公訴事実」を対象とすれば、訴因変更しなくても住居侵入についても審判できる
    ・「訴因」を対象とすれば、請求のないものを審理したことになるので、訴因変更した上で住居侵入を審判しないと×
    2 「訴因」と「公訴事実」の意義

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    第9回 訴因の特定と変更
    第1 刑事訴訟の対象
    1 審判の対象
    書かれた事実(現行法上の「公訴事実」)⇔書かれるべき事実(旧法上の「公訴事実」)
    訴因対象説 ⇔ 公訴事実対象説
    【事例】住居に侵入した上で窃盗した事案において,窃盗のみを「公訴事実」として記載した場合,住居侵入・窃盗は牽連犯であって一個の判決をすべきであるから,住居侵入についても併せて審判することができるか(?)
    ・「公訴事実」を対象とすれば、訴因変更しなくても住居侵入についても審判できる
    ・「訴因」を対象とすれば、請求のないものを審理したことになるので、訴因変更した上で住居侵入を審判しないと×
    2 「訴因」と「公訴事実」の意義
    *「訴因」=日時・場所・方法をもって罪となるべき事実として特定されたもの
    =構成要件に当て嵌めて法律的に構成された具体的事実
    「公訴事実」=公訴犯罪事実=公訴提起された犯罪事実
    ★3 「訴因」と「公訴事実」との関係(=256条3項と312条1項との関係)
      256③公訴提起時点:「訴因」=「公訴事実」
    312①公訴過程において:「公訴事実」の範囲内で「訴因」が動かせる
    ⇒256③と312①違う...

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