第2回 職務質問,所持品検査

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    第2回 職務質問,所持品検査
    捜査の端緒…捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由
     ①捜査機関が自ら犯罪を感知する場合(職務質問、自動車検問、検視など)
     ②捜査機関以外の者が犯罪を感知して捜査機関に届け出る場合(被害届、告訴・告発、自首など)
    【考え方】
    ・警職法は行政規制が及ぶ

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    第2回 職務質問,所持品検査
    捜査の端緒…捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由
     ①捜査機関が自ら犯罪を感知する場合(職務質問、自動車検問、検視など)
     ②捜査機関以外の者が犯罪を感知して捜査機関に届け出る場合(被害届、告訴・告発、自首など)
    【考え方】
    ・警職法は行政規制が及ぶ
     しかし、侵害の点から刑訴法と変わらない、国民からみてほとんど同じ
     よって、任意捜査の判断基準をスライドさせて考える
                  
    〈職務質問〉   判例は同じ言語で語っている   〈任意捜査〉
    ・固定的定義あり(警職法)            ・固定的定義なし
    ・拡大の論理                   ・制限の論理
     必要性緊急性相当性でどこまで拡大するか      必要性緊急性相当性でどこまで制限するか
    第1 職務質問
    1 職務質問の意義と性質
    (1)意義:警察官が,いわゆる挙動不審者等を発見した際,これを停止させて質問すること(警職法2条1項)
       警察活動=行政警察活動+司法警察活動(司法警察員・司法巡査)
    (2)性質:行政警察活動
    目的:何らかの犯罪の予防,公安維...

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