- -1
現在の司法修習制度について
第1 司法修習制度の概要
○ 司法修習では,司法試験合格者である司法修習生に対し,法曹として活
動を始めるのに必要な法律実務の知識,技能のほか,法曹倫理などを養成
するため,実践的で体系的な専門職業教育を行っている。
○ 司法修習は,1年6か月間行われ,導入教育である「前期集合修習」
(司法研修所で実施・3か月),実践的教育である「実務修習」(全国の
修習地で実施・1年),仕上げ教育である「後期集合修習」(司法研修所
で実施・3か月)から構成されている。最後に最終試験(司法修習生考
試)が行われ,これに合格すると法曹資格を取得する。
○ 現在,司法修習生の年間養成数は,約1000人である。
1 司法修習の位置付け
(1) 司法修習を終えたものは,一人前の法曹として活動を始めることになる。
そのため司法修習では,法律実務家として最低限必要とされる基礎的な法律
実務の知識,法的思考力,法曹としての倫理観と職業意識を養成することを
目的としており,実務における生の事実を対象とした実践的で体系的な法律
実務教育を行っている。
(2) 戦前は,司法官(裁判官,検察官)と弁護士とは別々に養成されていたが,
戦後,司法研修所が発足し,統一的で体系的な法曹養成教育を実施すること
になり,我が国の法曹の水準の向上,法曹相互の理解に基づく適正・迅速な
裁判の実現に寄与してきた。
2 司法修習の概要(資料1参照)
(1) 司法修習の期間は,従前は2年間であったが,平成11年からは1年6か
月に短縮された。
(2) 修習の中心は臨床的な実務修習であるが,これをより効果的なものにする
- -2
ため,司法研修所で前期・後期の集合修習が行われる。研修所での教育体制
は,民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護,刑事弁護の5科目を中心として
構成され,司法修習生約1000人に対し,各教科14人合計70人の教官
が指導に当たる。司法研修所における集合修習でも実務を重視し,教室での
授業においてビデオ教材を活用したり,講義以外にも各種のロールプレイ,
法廷教室を利用した模擬裁判なども行われている。(資料2参照)
(3) 実務修習では,全国各地の弁護士事務所,検察庁,裁判所において,指導
官(現役の弁護士,検察官,裁判官)による個別的な指導を受けながら,実
際の事件について種々の実践的,体験的学習を行うもので,一種の臨床教育
である。(資料3参照)
(4) 司法修習生の養成数は,昭和39年ころから長らく年間約500人程度で
推移していたが,平成4年から増加し,平成11年から約800人,平成1
2年からは約1000人となっている。(資料4参照)
(5) 司法修習の最後に実施される最終試験(司法修習生考試)は,司法試験の
次の試験という意味で,「二回試験」と呼ばれており,これに合格すること
により法曹資格が与えられる。
第2 司法修習の具体的内容
○ 構成
司法修習は,毎年4月に開始し,前期集合修習(3か月),実務修習
(1年),後期集合修習(3か月)の順序で行われ,司法修習生考試を経
て,翌年の10月初めに終了する。
○ 集合修習
・集合修習は,司法研修所に全司法修習生を集めて実施し,1クラス約7
0人のクラス制を採り,民事弁護,刑事弁護,検察,民事裁判,刑事裁判
の基本5科目を中心として,それぞれの立場からの法律実務の指導を,起
案(事件記録教材に基づく基本的な法律文書の作成)の添削と講評を中心
として,各種演習,講義等により行っている。
・最初の3
- -1
現在の司法修習制度について
第1 司法修習制度の概要
○ 司法修習では,司法試験合格者である司法修習生に対し,法曹として活
動を始めるのに必要な法律実務の知識,技能のほか,法曹倫理などを養成
するため,実践的で体系的な専門職業教育を行っている。
○ 司法修習は,1年6か月間行われ,導入教育である「前期集合修習」
(司法研修所で実施・3か月),実践的教育である「実務修習」(全国の
修習地で実施・1年),仕上げ教育である「後期集合修習」(司法研修所
で実施・3か月)から構成されている。最後に最終試験(司法修習生考
試)が行われ,これに合格すると法曹資格を取得する。
○ 現在,司法修習生の年間養成数は,約1000人である。
1 司法修習の位置付け
(1) 司法修習を終えたものは,一人前の法曹として活動を始めることになる。
そのため司法修習では,法律実務家として最低限必要とされる基礎的な法律
実務の知識,法的思考力,法曹としての倫理観と職業意識を養成することを
目的としており,実務における生の事実を対象とした実践的で体系的な法律
実務教育を行っている。
(2) 戦前は,司法官(裁判官..